家族信託・遺言

認知症になってからでは遅すぎます。                  その前に、遺言・任意後見人・家族信託で対策を!!!

最近では、健康上の問題がない方からの遺言書作成の相談が増えております。
自分の亡くなった後に、家族が仲良く安心して過ごせるような準備を今のうちにしておこう、ということです。
金融資産や不動産等をどうしたらよいか、慎重に、かつ、法務・財務の両面から検討していく必要があります。
行政書士・ファイナンシャルプランナーの髙田事務所では、法務の問題に限らず、資産運用を含めアドバイスが可能です。

また、遺言書のないケースはもちろん、遺言書を作成されていたケースでも、実際に相続が発生した場合には、予想もしていなかった事態が発生することがあります。
このような場合には、メガバンク勤務30年のノウハウで円滑な相続が行われるようお手伝い致します。
相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議等は行政書士の業務ですが、年金・健康保険関係の手続きは社会保険労務士として、生命保険等はファイナンシャルプランナーとして同時に対応が可能です。

尚、認知症になった段階で「法定後見」を考えれば良い、とお考えの方は十分ご注意下さい。  法定後見は被後見人の財産を守ることが目的ですから、積極的な運用等は認められていません。 認知症と判断される前に「家族信託(民事信託)」を組成することにより、認知症になった段階でも安心して積極的な資産活用を任せることができます。

認知症の不安を感じたら、直ぐに家族信託のご検討を!!!

認知症と判定されれば、ご自分の資産は全て凍結されてしまいます。             預金は勿論、自宅を売却して介護施設に入ることも出来なくなります。

認知症と判定された方の場合、対処方は成年後見人を選定することになります。残念ながら後見人にできることは限られています。                             一方、認知症と判定される前の方(軽度認知障害・MCI)に対しては、家族信託(民事信託)でお手伝いしたことにより、将来認知症になった場合でも、預金を思った通りに使用でき、自宅の処分も思った通りにできることから、大変喜んでもらっています。

家族信託(民事信託)は遺言・後見・遺言執行を全て一つで叶えることが可能です。       ただ、平成18年の信託法改正で実質スタートした新しい制度ですので、まだまだこれを駆使できる専門家が少ないのが事実です。                             当事務所では、法務経験の長い所長が家族信託普及協会の正会員として、責任をもってお手伝いすることができます。

また、家族信託(民事信託)は「依頼するのに費用が高い」と言われることがありますが、後見人に何年も費用を払い続けていることと比較すると、一回の支払で完了しますので、大幅に格安になります。 先ずは、家族信託(民事信託)とは何か、をお気軽にお問い合わせ下さい。 

遺言・相続のご相談は、時間をかけて納得のゆく打ち合わせを行うことが必要です。   また、家族信託・任意後見・遺言の三点をまとめて実施することで、思い通りの財産管理・承継が確実なものとなります。                           当事務所では地元千葉県の皆様には、地元限定のサービスを実施しております(報酬表をご覧下さい)。                                    特に、千葉市・船橋市・習志野市・市川市・八千代市・浦安市の皆様からのご照会には、即日対応を実施しております。
登記関係・相続税関係については、親密な司法書士・税理士を無料にて紹介致します。