古物商許可申請のポイント
『古物』とは一体何か?
古物とは…
① 一度使用されたもの
② 使用されていないが、使用のために取引されたもの(コンサートチケット・入場券等)
③ ①・②の物に幾分かの手入れをしたもの
以上を指します。
古物と知らずに、許可取得を忘れていないかご確認下さい。
(判断に迷う場合は、お気軽に当事務所にご照会下さい)
古物は13品目に分類されます。
古物は以下の13品目に区分されております。
許可申請の際は取り扱い区分を決めて申請することが必要です。
① 美術品類
② 衣類
③ 時計・宝飾品
④ 自動車(含む、部品)
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車(含む、部品)
⑥ 自転車類(含む、部品)
⑦ 写真機類
⑧ 事務機器類
⑨ 機械工具類
⑩ 道具類
⑪ 皮革・ゴム製品
⑫ 書籍
⑬ 金券類
行政書士に依頼する際のポイント
対応内容と価格を十分にご確認されることをお勧めします。
① 表示されている価格に身分関係書類の収集代行の価格が含まれているか?
(「別途必要」になっていませんか?)
② 警察署への提出代行手数料が別途必要になっていないか?
③ お客様と行政書士の書類のやり取りがメール・郵送のみではないか?(対面の説明がないのでは?)
以上に起因するトラブルが多いようです。
①・②の場合、手数料が別途必要となるとそれだけで2~3万円加わります。
また、遠方の行政書士の依頼する場合に、②・③の問題が発生しやすいです。
当事務所では、新規申請の場合、法人・個人とも30,000円でご対応致します。
(身分関係書類の収集代行(2名迄)、申請提出を含んだ価格です。また、対面でのご対応を行っております)