労働者派遣事業の許可要件

要件1:目的に関する要件

その事業が専ら労働者の役務を特定の者に提供すること(※)を目的として行われるものでないこと。
※ 8割以下とされています。

要件2:キャリア形成支援制度の要件

派遣元事業者が、派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度を有し、かつ、派遣労働者にかかる雇用管理を適切に行うための体制が整備されていること。

要件3:個人情報保護の要件

個人情報を適切に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていろこと。

要件4:財産的基礎の要件

直近の事業年度において、以下の要件を全て満たすこと。
① 基準資産額(※)が2,000万円に事務所の数を乗じた額以上であること。
  ※ 基準資産額:資産総額 ‐ 負債総額 ‐ 繰延資産 ‐ 営業権
② 基準資産額が負債総額の7分の1以上であること。
③ 自己名義の現金・預金が1,500万円に事業所の数を乗じた額以上であること。

要件5:事務所の要件

労働者派遣事業に使用し得る面積が20㎡以上あること。

要件6:欠格事由の要件(以下に該当しないこと)

① 労働基準法・職業安定法等の法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられてその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合。
② 破産者で復権していないもの。
③ 暴力団員等にその事業活動を支配されている場合、又はその業務に従事させる恐れのある場合。