宅建業許可の要件
宅建業許可は都道府県知事免許と、国土交通大臣免許に分けられます。
都道府県知事免許は1つの都道府県内にのみ本店および支店等を設置する場合です。
これに対して、国土交通大臣免許は複数の都道府県に支店等を設置する場合に必要となります。
以下に、両方の免許に共通する宅建業許可の4つの要件についてご説明します。
1.独立した事務所の設置
本店や支店の他、継続的に業務を行える施設のこと。
支店は現に宅建業を営んでいなければ事務所と扱われない。
一方、支店で宅建業を営んでいれば、本店で宅建業を営んでいなくても、本店も事務所と扱われる。
事務所は、住居兼用や他の法人と共同使用することは原則認められない。
2.専任の宅地建物取引士(宅建士)の設置
『専任』とは、
当該事務所に常駐していること(常勤性)と、専ら宅建業の業務に従事していること(専従性)が必要。
宅建士とは、宅地建物取引士試験に合格し、登録、取引士証の交付を受けている者。
宅建士は各事務所に最低1名ずつ配置し、また業務従業員の5名につき1名以上の割合で設置すること。
3.欠格事由に該当しないこと
成年被後見人、被保佐人、復権を得ない破産者でないこと。
禁錮以上の刑の執行が終わった日から5年を経過しないものでないこと。
暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
4.財産基礎要件
営業保証金の供託(本店1,000万円、各支店500万円)が必要。
これに代え、保証協会への納付も認められている。(本店60万円、各支店30万円)
※保証協会への納付(保証金分担金)を行うケースが大半です。